ウッドショックやコロナによる原材料価格の高騰だけでなく、供給を上回る需要の増加もあり、住宅価格が上昇している今、住宅ローンの変動金利の上昇懸念もあるのではとも言われている。そこで、信頼できる不動産売買のプロが分かるサイト「おうち売却の達人」を運営する全国不動産売却安心取引協会は、住宅ローンを利用したことがある30歳以上70歳未満の男女全国1,805人を対象に「住宅ローンの支払い」について調査を行った。
- 調査概要
調査期間:2022年11月30日
調査手法:インターネット調査
調査対象:住宅ローンを利用したことがある30歳以上70歳未満の男女全国
有効回答者数:1,805人
調査機関:Freeasy
※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「おうち売却の達人 調べ」とご明記ください。
- 調査結果
「住宅ローンやマンションの管理費の支払いを1日でも延滞したことはあるか?」尋ねたところ、「ある」(10.1%)、「ない」(89.9%)となりました。「ある」と回答した182人に「延滞した支払い」について尋ねたら、「住宅ローン」(63.7%)、「マンションの管理費」(23.6%)、「両方」(12.6%)となりました。
続いて「住宅ローン」「両方」と回答した139人に「住宅ローンの支払いが延滞した主な原因」を尋ねました。最も多かったのは「収入減」(36.0%)で、以下「(残高不足などの)うっかりミス」(23.0%)、「リストラ・倒産」(10.1%)、「離婚・別居」(8.6%)、「病気・事故」(7.2%)と続きました。「リストラ・倒産」「病気・事故」を含めると、半数以上(53.3%)の人が収入減により延滞してしまった結果となります。
最後に「うっかりミス」などの一時的な延滞をした人以外の回答をした107人に「任意売却の利用を考えたことはあるか?」尋ねました。「利用した」(29.9%)が最多で、以下「検討中(検討したことがある)」(29.0%)、「考えたことはない」(25.2%)となり、「任意売却を知らない」も15.9%いました。
- おうち売却の達人が「任意売却と競売の違い」をわかりやすく解説
任意売却と競売の違いをご存じですか?任意売却は、住宅ローンなどの借入金を返済ができなくなった時、住宅ローンが残ってしまう不動産を債権者の合意を得て売却する方法です。対して競売は、住宅ローンなどの借入金を返済できなくなった時、債権者が裁判所へ申し立てることによって行う不動産(土地や建物)の売却方法です。債権者は抵当権(※1)を持ち、地方裁判所に「不動産差し押さえの申し立て」を行うことで不動産を競売にかけることができます。一旦差し押さえられてしまうと、債務者は不動産を売却することを禁止され、「競売開始決定の通知」が届きます。その後、不動産の現状調査などを経て、強制的にその不動産は売却されてしまいます。
※1 抵当権とは、金融機関から住宅ローンを借り入れる時、購入する不動産に設定される権利(担保)のこと。※2 大都市圏や地方の一部では、市場価格に近い価格で競売されるケースもあります。
上記の表からも分かるように、競売は債務者にとってメリットがありません。住宅ローンなどを数ヶ月滞納していたり、今後返済が難しいと思ったりした時は、任意売却で解決する方法も検討してみてください。任意売却に向いている条件は次の4つです。
・住宅ローンを3~6ヶ月滞納している
・銀行などの金融機関が住宅ローンのリスケジュールに応じてくれない
・期限の利益を喪失した(※3)
・代位弁済された(※4)
※3 期限の利益を喪失したとは、住宅ローンなどの借入金の分割払いができなくなり、残債を一括返済することになります。
※4 代位弁済とは、一括返済できない住宅ローンなどの借入金を、保証会社が銀行などの金融機関に立て替え一括返済することで、これにより債権者は金融機関から保証会社に交代します。任意売却には、競売にはないメリットがたくさんあります。しかし、債権者(抵当権者)の同意を取ることや不動産会社選びが難しいというデメリットもありますので、任意売却を得意とする不動産会社または担当者に、まずは相談してみてください。