令和5年4月施行の民法改正まであと少し!現役司法書士に聞く「不動産相続」に大切なこと #相続 #相続サポート #資産サポーター

  • 10年経っても具体的相続分で分割できる例外

❶10年経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

❷10年の期間満了前6か月以内の間に、遺産分割の請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅したときから6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

やむを得ない事由とは・・・、例えば長らく生死不明であった被相続人の遺体が発見されたが、10年以上前に遭難して死亡していたことが判明した場合など・・・。
ちょっとあまり想像できないですが、この辺りは個別判断になるようですね。
 

  • 10年経過するとどうなる?

10年経過後は、例外を除いて法定相続分又は指定相続分の割合により遺産分割をすることになります。
考慮すべきことが減り、円滑な遺産分割が期待できるといったところでしょうか。

  • 改正の狙いは?

これまで遺産分割には期間制限がなく不利益もなかったため、放置されることが多々あった。
それによって所有者不明不動産が増えてしまって空き家が増えたり、活用などができなくなるなどの不都合がでてきてしまった。そこで、遺産分割の早期解決を目的として期間制限を設けたということのようです。

因みに、遺産分割する前の相続財産は「遺産共有」という状態になります。

  • まとめ

令和5年4月1日に今回説明した遺産分割協議の具体的相続分に10年の期限、令和6年4月1日に相続登記の義務化、相続人申告登記制度の創設など、相続が発生したら放置せず早めの対応が求められています。
解決への一歩にまずは相続の専門家へご相談ください。

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