令和5年4月施行の民法改正まであと少し!現役司法書士に聞く「不動産相続」に大切なこと #相続 #相続サポート #資産サポーター

  • ​具体的相続分とは

​​具体的相続分とは、特別受益 や 寄与分 を反映させた相続分のことです。
特別受益 と 寄与分 について簡単な事例をご紹介します。

親が兄の結婚時に無理したの?という事情だけでなく、年が離れた兄弟で親の経済状況が変わった、弟は経済的に成功していて支援は必要なかった、など人それぞれ色々な事情があるものです。

ただ、何か兄が得してるっぽな、という雰囲気は分かりますよね。
この「結婚支度金として500万円援助してもらった」ことを「特別受益」と言い、相続財産から特別受益分を足した金額で遺産分割をします。
 

この家族の場合、父が2,000万円を遺して亡くなったとして(母は先に他界)
法定相続分で相続財産を分け合うと、長男:1,000万円次男:1,000万円となります。

しかし、上記の特別受益を考慮して遺産分割を行うと、
相続財産2,000万円 + 特別受益500万円=2,500万円

2,500万円を兄と弟で分けると、2,000万円の取り分はこんな感じになります。
兄:750万円(1,250万円 - 500万円)
弟:1,250万円

「特別受益」とは、先に得したぶんは遺産分割のときにしっかり引かせてもらいますよってことです。

この場合も、兄は責任感が強く弟は兄任せ?という事情だけでなく、兄は宝くじに高額当選、弟は子沢山で食費や教育費にお金が掛かって気持ちはあっても支援できなかた、など人それぞれ色々な事情があるものです。
 

ただ、相続で平等に分けると何か弟が得してるっぽいな、という雰囲気は分かりますよね。
先程の特別受益とは反対で、兄の財産が父のために減ってしまっている状況です。

「寄与分」とはこのように被相続人のために特別の貢献をした相続人に対しては、相続財産から多めに財産をもらいましょう という制度です。

では、寄与分を500万円として、それを考慮して遺産分割を行うと、
相続財産2,000万円 - 寄与分500万円=1,500万円。

1,500万円を兄と弟で分けると、2,000万円の取り分はこんな感じになります。
兄:1,250万円(750万円 + 500万円)
弟:750万円

  • 結局、「具体的相続分で分割できない」とは・・・

もう一度、今回の改正内容は
「相続開始から10年経過後の遺産分割は、具体的相続分ですることはできない。」です。

先の例のように、
父の生前に兄は特別の利益を受けてるからその分相続分の取り分を少なくしよう
父の生前に兄は特別な貢献をしているからその分相続分の取り分を多くしよう

といったことを『相続開始から10年経過すると考慮しません』という改正内容なのです。

決して、”相続開始から10年経過したら遺産分割協議が必要ありません” や ”協議出来ません” という意味でありませんのでその点はしっかり理解しておいて下さい。

しかし何事にも例外があり、今回の改正にも10年経っても具体的相続分で分割できる例外が定められています。

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