2022年に起きた自然災害の振り返りとともに学ぶ、意外と知らない“火災保険” #火災保険 #保険料 #火災保険補償

2.火山噴火による噴石などにより建物が損壊してしまった場合は補償される?

鹿児島県桜島の噴火によって、たびたび警報が発令されています。火山噴火によるさまざまな被害に対して、火災保険ではどのような補償が受けられるのでしょうか。
火山の噴火によって住居や家財に被害が生じた場合は、火災保険では補償を受けることができません。しかし、火災保険に付帯することができる地震保険では、火山の噴火によって発生した津波や火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害は補償の対象となります。以下のような被害も地震保険の対象となりえます。

<噴火で想定される被害一例>
・噴火を原因とする火災が発生し、建物が燃えてしまった
・噴火による噴石・溶岩流・火山灰などにより建物や家財が損壊してしまった


3.ミサイルが飛んできて被害をうけた場合は補償の範囲内?

2022年10月・11月には、北朝鮮によるミサイル発射に伴い、Jアラートが発令されました。外国からのミサイル発射によって、もし被害が発生した場合、火災保険ではどのような補償が受けられるのでしょうか。
火災保険には、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害については、保険金を支払わない」との規定が設けられています。そのため、外国から発射されたミサイルが落下し、住居が損壊した場合は「戦争や外国の武力行使」と判断されるため、火災保険の補償の対象外となります。
しかし、飛行機などの貨物や部品の落下によって、建物や家財に損害が生じた場合は火災保険の対象となり保険金が支払われるケースがあります。
 
<建物外部からの物体の衝突による補償事例>
・ 他人が運転する自動車が敷地内に突っ込み、壁を壊されてしまった
・ 他人が操縦するドローンが落下してきて屋根が壊れた

※損害の発生状況によって補償の対象となるかは、個別判断されることがあるため、一例としてご理解ください。


4.台風や豪雨によって住宅が浸水被害をうけた場合は?

2022年9月に発生した台風14号は、宮崎県や鹿児島県を中心に全国的に大きな被害をもたらしました。床上・床下浸水や住宅の一部破損などの被害が報告されていますが、台風や豪雨による住宅や家財の被害は火災保険ではどのように補償されるのでしょうか。
床上もしくは地盤面より45cmを超える浸水など、支払対象となる損害にはいくつか条件がありますが、床上浸水が起きた際に床や壁紙の張り替えが必要になった場合、家電や家具が壊れた場合なども火災保険の対象となり保険金が支払われます。また、河川の氾濫や高潮だけでなく、ゲリラ豪雨で床上浸水したなどの損害にも備えることができます。

※その他さまざまなケースにあわせたソニー損保の担当者による火災保険の解説も可能です。気になるケースがございましたらPR事務局までお問合せください。

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