あなたはどのタイプ!?マンガで解説「相続不動産活用法診断」!トラブル回避のポイントを現役司法書士がわかりやすく解説! #不動産 #相続 #WEBマンガ

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  • 相続させたくない相続人がいる場合は? ~ 生前の相続放棄のポイントを専門家が解説します ~​

ここに親孝行者の長男と、そうとは言えない次男がいたとします。(母は既に死亡していると仮定)
ある日、父親は次男を呼び出しこんな会話をしました。

早速、次男は念書を書きました。

この念書を受け取った父は長男に事の経緯を伝えて引き渡し、これで長男が全ての財産を引き継ぐものと信じていました。念書を受け取った長男は父親に気持ちに応えるように、最期まで父の世話を一身に引受けました。一方、弟は、父親のことは兄に任せ自由きままな生活を送っていました。

さて月日は経過し、父が亡くなりました。

さて、無事に父の思いは実現し、全てを長男が相続できるでしょうか?

結論はタイトル通り、この念書は無効です。それでは解説を続けます。

  • 生前にした相続放棄は無効


こうなると殆どの場合、当人同士での解決が望めず専門家に相談に行くというパターンになります。弟が主張するように、相続放棄は被相続人の生前にはすることができません。相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなって相続が開始してから家庭裁判所に対して申立が必要です。なので、兄はこの念書をもって自分が全て相続するという主張をすることはできません。

では、父は生前にどんな対策をしていれば長男が全て相続することができたのでしょうか?

  • 遺言書や遺留分の放棄

長男に全て財産を相続させるには、こんな方法があります。

① 「全財産を長男に相続させる」旨の遺言書を書く
②  次男に遺留分の放棄の手続きをしてもらう
  • ①「全財産を長男に相続させる」旨の遺言書を書く

まず、「全てを長男に相続させる」旨の遺言書を作成します。この際、後々のトラブルを防ぐためにも公正証書遺言での作成がお勧めです。より万全にするためには、遺言執行者を司法書士などの第三者を定めておくことが望ましいです。これで万事解決と思いますが、実はこの遺言書の作成だけでは十分ではありません。なぜなら、次男には「遺留分」という法律上の権利があるからです。

  • ②  次男に遺留分の放棄の手続きをしてもらう

いくら「長男に全て相続させる」と遺言書を残していたとしても弟は遺留分という法律上の権利により、一定の割合で相続することができます。そこで、次男が遺留分の放棄の申立を家庭裁判所に行って、裁判所の許可をもらっておく必要があります。この遺留分の放棄は被相続人の生前にすることができるので、念書を書いてもらうのではなくこの手続きをしてもらっておけば、死後に揉めることはなかったですね。ただし、遺留分の放棄は簡単には認められません。一部の相続人や被相続人に遺留分の放棄を強要されるようなことがあってはならないからです。裁判所が許可をするに値する正当な理由が必要です。例えば、生前に自己の相続分に値する贈与を受けていた場合や、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する際にまとまった代償金を受け取った場合がそれにあたります。今回の場合、父親は次男と話しをした際に一定額の金銭を贈与して、その代わりに遺留分放棄の申立てをすることを願い出る、という方法がありました。

  • 遺留分侵害額請求に備えておく

上記の方法で遺留分放棄を次男が行えば遺言書の通り長男が父の全財産を相続することになりますが、先述の通り遺留分放棄は裁判所が許可するに値する正当な理由が必要です。それに、このようなケースで次男が積極的に遺留分放棄の申立てを行うとは考え辛いことも事実です。であれば、遺留分を侵害する遺言書を作成する際に、遺留分侵害額請求があることを見越して、その対応策を取っておくことも一つの方法です。対応策の一つに、長男を受取人として生命保険に加入する、という方法があります。死亡による生命保険金は生命保険金を受領する権利は受取人固有の権利なので、被相続人の遺産とはならず、原則として遺留分額の計算に含まれません。よって、長男を受取人として生命保険に加入すると、その金額分の遺産額が減って、更に遺留分侵害額請求をされた際の支払いに対応する金銭を準備できる、という二重のメリットがあるのです。(例外として「相続人間の不公平が到底容認できない程著しいものと評価すべき特段の事情がある」と判断された場合には、遺留分の基礎となる財産に生命保険も含めて計算をするもの、とされています。)

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